重要事項説明書や売買契約書は誰が作るのか?

不動産売買の際に用意される重要事項説明書と売買契約書。

これらは誰が作るべきでしょうか?

仲介業者が介在していればその仲介業者にて作成されると思いますが、私が仲介した案件で、買主様が重要事項説明書と売買契約書を作成した取引がありました。

宅建業者である買主様から自社の書式を使用して契約を進めてほしいと申し出があり、そして、買主様が作成した重要事項説明書の案文と売買契約書の案文が届いて…。

一番気になったのは、売買契約書に「売主の告知」に関する条文が入っておらず、買主様は「契約不適合責任が免責なんだから問題ない」と主張してきたことでした。

慣れている方であればすぐに気づくと思いますが、契約不適合責任が免責であっても、契約後に契約不適合が発見された場合、売主様が告知したことを書面等に残していなければ、売主様に対し不実告知や事実不告知を主張してトラブルに発展する可能性があります。

ただし、弁護士案件等で売主が告知を行わない契約をしたことはあったので、今回の売買契約書に合わせて特約を作成しました。

これには買主様の了承をいただくことができ、売主様も安心して取引を進めることができました。

それともう1つ気になったことは買主様と契約書類のやりとりをしていると「うちはいつもこのやり方なんだ!」と強引に私を説き伏せようとしてきたことです。

答えになっていません。

重要事項説明書においても、抜けている説明事項を根気よく解説し修正していただきましたが、やはり説明を受ける側がその説明書を作るのはちょっと不自然ですよね。

こういうやりとりを経験すると、やはり不動産取引に仲介者は必要だなと感じますし、不動産取引は、仲介者を介さなくても進められますが、契約書類に落とし穴があると痛い目に合うかもしれませんのでご用心ください。

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