不動産売却を依頼するときの媒介契約書の種類は「専任媒介契約」がいいのか、「一般媒介契約」がいいのか、不動産業界にいると昔からよく耳にしますね。
宅地建物取引業法第34条の2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(一部抜粋)
宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に先立ち、媒介業務を依頼しようとする者に対して、不動産取引の全体像や受託しようとする媒介業務の範囲について書面を交付等して説明することが望ましい。
かみ砕いて言えば依頼内容が確定したら宅建業者は媒介契約書を作成し売主様へ交付しなさいとも読み取れます。
私はこの依頼内容は売主様の売却プランだと考えています。
私が売却プランについて確認する主な項目はこんな感じです。
①希望する売却後の手残り額
②引渡期限の有無
③引渡し条件(測量の有無・古家解体の有無等)
④どういう販売活動を実施するか
⑤市場動向や対象物件の流通性
売主様の売却事情や対象となる物件によって確認する項目は変わってきますが、売却プランを具体的にしてから、それに合った媒介契約を提案するようにしています。
つまり、売主様の依頼内容が具体的になっていないにもかかわらず専任媒介契約か?一般媒介契約か?悩む必要はないんです。
残念ながら多くの宅建業者は、仲介手数料を確定させたいので、売却プランの打ち合わせを端折り一方的に媒介契約締結を急かすようですね。
専任媒介契約は1社にだけ依頼できて一般媒介契約は数社に依頼できるけど~という話は宅建業者側の都合です。
売主様の目的は「売買契約」であって「媒介契約」ではありませんからね。
これから不動産の売却をお考えの方や売りに出しているけど買い手がつかないことに不満がある方は、まずは売却プランについて、親身になって相談に乗ってくれる宅建業者や担当者を探してみてはいかがでしょうか。

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