宅建士の法定講習会(宅建士証の更新)で取り上げられた紛争事例のご紹介です。
土地の所有権者と売買契約を締結したとする転売人に成りすました者と売買契約を締結し、手付金を騙取された買主宅建業者の損害につき、媒介業者に善管注意義務違反による賠償責任が認められた事例
所有者A←?→転売人B←売買契約→買主X
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立会い 媒介契約?
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X側媒介業者Y
A所有の不動産をBが勝手にXへ売ろうとして手付金500万円を騙し取ったことがばれて、Xが、手付金を騙し取られたのはYが調査を怠ったからだとYを訴えたという事例です。
Yは、売買契約書等に記名押印しただけで媒介契約書は作成しておらず媒介契約が成立していないので、AB間の一次売買契約について調査業務を負う必要はないと主張したみたいなんですが、裁判所は、責任割合に相当するYの損害賠償責任がある旨の判示をしたようです。
手付金500万円であれば売買価格は5,000万円~1億円くらいの取引だったんでしょうか。仮に正規の仲介手数料を受領していたとしてもYの損失は大きいですよね。
またXがBに対して何か行動を起こしたのかも気になります。Yを善管注意義務違反で訴えて手付金を取り戻すことを優先したのでしょうか。
重要事項説明書や売買契約書へ記名(押印)する仲介業者(媒介業者)は責任重大であり、何かトラブルが起きれば、仲介業者はその責任から逃げられないということを再認識させられた講義でした。
(なので真面目に仲介業やっている宅建業者へは仲介手数料を払ってあげてくださいね。)
長いこと不動産業界で働いていると、売買契約書に仲介印だけ押してほしいと依頼を受けることはあり、その内容によっては、依頼をお受けすることもあります。
綺麗ごとばかり言っていては商売にならないとの意見もありますが、不自然な儲け話には用心しないといけませんね。

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