東京都心部でも不動産の価格は上昇し続けていますね。
当初は終の棲家として購入した物件も売却益がでるならと買い替えを検討する方が多いのではないでしょうか。
昨日の宅建士の法定講習会(宅建士証の更新)にて宅建業者が税制上の適用要件について間違った説明をした事例が、わかりやすいように簡略化して紹介されていて、改めて税制は複雑で税理士等の資格がなければ触れてはいけない分野だなと再認識させられました。
- 購入した築後21年経過の軽量鉄骨造の既存住宅が当時の各種税制上の特例を受けられなかったのは、媒介業者の説明不足であったとして、予定していた税額より増えた差額を損害賠償請求された事例
- 取得したマンションの住宅ローンの年末残高がなかったため、「居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けられなかったのは媒介業者の間違った説明によるとして、その税の差額を損害賠償請求された事例
- 媒介業者が、居住用財産に関する譲渡所得税について誤って説明したため、その税の差額を損害賠償請求された事例
皆さんにも思い当たる節はありませんか?
売却益が出るなら自宅を転売しようと安易に計画をたてていませんか?
特別控除や軽減税率等の特例は「適用要件」がありますし、複数の特例の「重複適用が認められるか否か」も事前に税務署や税理士等の専門家へ相談しておくべきです。
私自身、お客様へ税制の仕組みや過去に別のお客様から聞いた経験談をお話しすることはありますけど、宅建業者に現行の税制を基に税金を計算できる能力はありませんし、その権限も与えられていませんので、お客様も宅建業者もご用心ください。
課税の繰り延べなんて説明を聞いても難しいですよね。
もうすでに自宅の買い替えや売却で動き出している方は、お金の流れや税金について、いったん立ち止まって再確認してみてはいかがでしょうか。
No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁www.nta.go.jp
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁www.nta.go.jp
No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁www.nta.go.jp
No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁www.nta.go.jp

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