成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々を、後見人や保佐人、補助人などの支援者が法律的に保護・支援するための制度です。
本人の財産管理や身上保護、契約行為の代理、不利益な行為の取消しなどを通じて、本人の意思を尊重しながら財産や生活を守ることが目的です。
この制度には、本人の判断能力があるうちに自ら後見人を選ぶ「任意後見制度」と、判断能力が低下した際に家庭裁判所が後見
人等を選ぶ「法定後見制度」の2種類があります。
なお、法定後見制度を利用するには家庭裁判所への申立てが必要で、所定の診断書などの書類や手数料が必要になります。
成年後見制度や後見人の選任について不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談・依頼することをお勧めいたします。

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