相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の所有名義を、相続人に変更する法務局での手続きです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
これは、不動産の名義を相続人に移転することで、所有権を明確にし、将来の不動産売却やトラブルを防ぐための重要な手続きです。
相続関係が複雑な場合や、戸籍謄本・遺産分割協議書・固定資産評価証明書など書類収集に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談・依頼することをお勧めいたします。

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